以下に示す規約により自治会は運営されております。(無断転製)

総則

運営規定

収入及び支出

 

1.山野自治会規約

第1章 総則

(目的)

  • 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。

(1) 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡

(2) 美化・清掃等区域内の環境整備

(3) 集会施設の維持管理

(4) 会員の健康保持及び親睦のレクリェーションに関すること

(5) 老人福祉の向上及び青少年婦人の健全な育成と資質の向上に関すること

(6) 地域住民の安心・安全に関すること。

(7) 前各号の事業を円滑に推進するために必要な事業。

(名称)

  • この会の名称は、山野自治会(以下「自治会」という)と称する。

 (区域)

  • 本会の区域は、

姶良市平松7217番地~7530番地及び                      

姶良市平松7630番地~7709番地までの区域とする。

(主たる事務所の所在地)

  • 本会の事務所は、代表者(会長)の自宅に置く。

第2章 会員

(会員)

  • 本会の会員は、第3条の区域内に住所を保有する個人とする。

 (会費)

  • 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 (入会)

  • 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。

2個人から本会への入会の申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。

 (退会等)

第8条 会員が次の各号の一に該当するときには、退会したものとする。

 (1) 第3条に定める区域内に住所を有しなくなったとき。

 (2) 本人から退会届が会長に提出されたとき。

2 会員が死亡し、又は失踪宣言を受けたときは、その資格を喪失する。

3 山野自治会の会員が第3条に定める区域外に転居した場合で引き続き親睦を保つため山野自治会の会員を望んだ場合、運営委員会の議決により準会員として認めることができる。

 (1)準会員は総会における表決権は有しないがその他は会員の扱いに準ずるものとする。

4 自治会に対し過大な損害を与える行為や、地域住民に対する名誉毀損、人権侵害の行為が確認された場合、総会及び書面において会員の3/5以上の賛成をもって会員権を取り消し、場合によっては民事上の損害を請求することができる。

第3章 役員 

 (役員)

第9条 本会に、次の役員を置く。

 (1) 会長    1人

 (2) 副会長   1人

(3) 会計     1人

(4)運営委員  13人 (※各班の班長)

(役員の選任)

第10条 運営委員を除く役員は、総会において、会員の中から選任する。

2運営委員は、各班の班長がこれを兼ねる。班長は各班において互選により選出し、総会において報告する。

3 会長、副会長及びその他役員は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)

第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 会計は、自治会の財産の管理及び金銭の出納を行う。

4 運営委員は、自治会の運営及び業務について審議決定し、事業の推進を図ると共に班員に対して連絡調整を図る。

5 監事は、次に掲げる業務を行う。

  • 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
  • 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
  • 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会  

に報告すること。

  • 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。

 (役員の任期)

第12条 運営委員を除く役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 運営委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。

第4章 総会

 (総会の種別)

第13条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 (総会の構成)

第14条 総会は会員をもって構成する。

 (総会の権能)

第15条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

 (総会の開催)

第16条 通常総会は、年1回とし、毎年度決算終了後1か月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • 会長が必要と認めたとき。
  • 全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
  • 第11条第5号第4項の規定により監事から開催の請求があったとき。

(総会の招集)

第17条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定により請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の14日前までに文書をもって通知しなければならない。

 (総会の議長)

第18条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

 (総会の定足数)

第19条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

 (総会の議決)

第20条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員の表決権)

第21条 会員は、総会において、各々1箇の表決権を有する。

2 次項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する世帯の会員数分の1とする。

 (1)事業計画及び予算

 (2)事業報告及び決算報告

 (3)その他必要とする事項

(総会の書面表決等)

第22条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員はし

たものとみなす。

(総会の議事録)

第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 日時及び場所
  • 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
  • 開催目的、審議事項及び議決事項
  • 議事の経過の概要及びその結果
  • 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。

           

第5章 役員会・運営委員会

(会議の構成)

第24条 自治会の会議は、総会、役員会(会長・副会長・会計で構成する。)、運営委員会(会長・副会長・会計・運営委員で構成する。)とする。

(役員会・運営委員会の権能)

第25条 役員会・運営委員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  • 総会に付議すべき事項
  • 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

2 役員会は、自治会の運営に関する事項について企画・立案し運営委員会に提案する。

3 運営委員会は総会に次ぐ議決機関で、自治会の運営に関する事項について企画・立案し総会に提案する。又総会で委任された事項、自治会の運営に関する事項、その他会長が必要と認める事項を審議し、事業の適格な推進を図る。

4 役員・運営委員の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の賛成によって決する。

 

(役員会・運営委員会の招集等)

第26条 役員会・運営委員会は、会長が必要と認められるとき招集する。

2 会長は、役員の2分1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に役員会を招集しなければならない。

3 役員会・運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(役員会・運営委員会の議長)

第27条 役員会・運営委員会の議長は、会長がこれに当たる。

(役員会・運営委員会の定足数等)

第28条 役員会・運営委員会には、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会・運営委員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

第6章 資産及び会計 

(資産の構成)

第29条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  • 別に定める財産目録記載の資産
  • 会費
  • 活動に伴う資産
  • 資産から生ずる果実
  • その他の収入

(資産の管理)

第30条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。

(資産の処分)

第31条 本会の資産で第29条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において5分の3以上の議決を要する。

(経費の支弁)

第32条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第33条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、毎年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

(事業報告及び決算)

第34条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヵ月以内に総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)

第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

 

第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)

第36条 この規約は、総会において総会出席者の過半数以上の議決を得、かつ、姶良市長の認可を受けなければ変更することはできない。

(解散)

第37条 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。

2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の処分)

第38条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、本会の類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

                

第8章 雑則

(備付け帳簿及び書類)

第39条 本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等の資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(委任)

第40条 この規約の施行に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

附則改正廃止等

1 平成24年4月6日廃止 各班に月当番を置くものとする。

2 この規約は、平成30年4月1日から執行する。

3 令和4年4月7日改正(役員幹事廃止、退会規定4の付記)

2. 自 治 会 の 組 織 及 び 運 営  規 程 

第1章  組 織

(下部組織)

  • 自治会の運営及び事業の円滑化を図るため、地域を区分して班組織を設置する。

(班長)

第2条  班長の職務は、会長の指揮のもとに各行政機関等から配布された文章等を班員に配布又は回覧に供すること、及び会費等の徴収に関することとする。

(班の運営)

第3条  各班の運営は、班員相互の自主的協議により決定する。

2.班において決議された自治会運営に関する意見、要望は運営委員を経て運営委員会に上程することができる。

3.班毎の協議決定は、規約その他の規程を逸脱してはならない。

第2章 委 員 会

(委員会)

第4条 自治会の運営の審議及び事業の円滑なる推進を図るために、常任委員ならびに特

別委員会を置くことができる。

(常任委員会)

第5条 常任委員会は次の各号のとおりとする。

(1)総務委員会

(2)建設、防犯委員会

(3)広報委員会

(5)文化、教養委員会

2.常任委員会の委員は、三役及び幹事が各委員会の委員長となり、運営委員を持って構成し、会議はそれぞれの委員長が招集し、その議長となる。

(特別委員会)

第6条 第4条第1項に基づき委員会を設置する時、運営委員会の承認を得て特別委員会を設置することができる。

2.前項の委員は運営委員以外の会員も選任することができる。

3.特別委員会は初期の目的を達した時は解散する。

第3章 会  議

(総会の開会)

第7条 議長は会員数および出席人員を報告して開会を宣するものとする。

  2. 総会は、全戸数の2分の1以上(委任状を含む)の出席により成立し、議決は出席者の多数決による。

(議事録署名人の氏名)

第8条 議長は議事の開始に当たり、総会の承認を経て議事録署名人を指名する。

(議事の進行)

第9条 議長は議事の進行を図るほか議場の整理に必要な措置をとることができる。    ただし、会員の発言を不当に制限してはならない。

(議案の説明)

第10条 議案は提案者が説明する。ただし必要があるときは、議長は提案者以外の者にこれを説明させることができる。

(動議の提出)

第11条 出席した会員は緊急を要する事項について動議を提出することができる。

2.動議が提出されたときは、議長はこれを会議に付議すべきかどうかをはかるものとする。

(議案、動議の再提出禁止)

第12条 否決された議案及び否決または撤回された動議は、その総会中で再び堤出することはできない。

(採決の方法)

第13条 採決は、発言、挙手、起立、投票のいずれかの方法によるものとする。

2.議長は書面議決があるときは、これを加えて採決の結果を宣言する。

(修正案の再決)

第14条 修正案が提出されたときは、議長は先ず修正案について採決を行う。

2.修正案が2以上あるときは、その趣旨が原案と最も異なるものから順次採決する。

3.修正案がすべて否定されたときは、原案について採決を行うものとする。

(委員付託)

第15条 議員の審議について必要があるときは、総会の議決を経てこれを会員中より選任された委員に託して審議することができる。

2.委員は付託された議案について、その審議の結果を総会に報告するものとする。

第4章 役 員 の 選 任

(役員選任の時期)

第16条 役員の選任は毎年度3月1日から3月31日までの間にこれを行う。

(役員の選任の方法)

第17条 役員の選任は、前年度運営委員会の推薦による。但し、会計については会長の委嘱とする。(H9.4.6改正)

第18条 役員選挙に対する選挙管理委員は、運営委員のうち総務委員がこれに就き、委員長は総務委員長をこれにあてる。

(選挙の公告)

第19条 選挙管理委員長は毎年3月1日に規約10条第1項に規定する役員選挙についての公告を行う。

(立候補の届出)

第20条 役員の立候補は3月10日20時までに選挙委員会に立候補の届出を行うものとする。

2.前項の届出は代理人をもって行うことができる。

(立候補の公示)

第21条  選挙管理委員長は,立候補届出結果について全会員に対して文章をもって通知すると共に,1役員に対して2名以上の立候補がある場合、監査3名以上の立候補がある場合は投票用紙を配布する。

2.役員に対し1名の立候補、監査にあっては2名以下の立候補者の場合はこれを無投票当選とする。

(投票の方法)

第22条 投票用紙は各役員毎に立候補者全員の氏名を記したるものとする。

2.投票は各役員毎に投票しようとする者1名についてその氏名の上部に○印を付することとする。

3.各役員毎に2名以上に○印を付したものはこれを無効とする。

4.監査の投票についても前2項を適用する。

(投票用紙の回収)

第23条 投票用紙は各班の運営委員が回収し、3月20日19時5分前までに選挙管理委員長に提出するものとする。

(開 票)

第24条 選挙委員長は3月20日19時から山野公民館において投票用紙の開票を行うものとする。この場合、選挙管理委員の半数以上が立ち会うものとし、会員の希望者も立ち会うことができる。

2.開票は厳正を期し○印の多い者から当選者とする。

(投票結果の公表)

第25条 選挙管理委員は投票の結果を次について全会員に公表するものとする。

  • 全会員数
    • 投票者数
    • 有効投票者数
    • 候補者名と得票数

(選挙管理委員会の解散)

第26条 選挙管理委員会は次の場合これを解散する。

(1)第20条に規定する立候補がなかったとき。

(2)第21条第2項の規定により立候補が無投票当選のとき。

(3)前条に規定する公表を終わったとき。

(役員推薦委員会)

第27条 役員の立候補者がなかった場合、及び監査の立候補者が定数に満たない場合には推薦委員会を設置する。

2.推薦委員会は運営委員をもってこれに当てるものとし、委員長は総務委員長をこれに当てる。

3.推薦委員会の会議の議長は委員長が行う。

(役員の推薦)

第28条 推薦委員長は会員の中から役員を推薦するものとする。

(役員の承認)

第29条 総会において選任する議案は議長が提出する。

2.選挙により当選した役員は総会においてこれを報告する。

3.推薦委員会において推薦されたものについては総会において承認をうけるものとする。

(役員の欠員の補充)

第30条 規約第9条の役員の補充は第17条から第29条までを準用する。

この場合選挙の公告は役員に欠員が生じた日から30日以内とし、立候補の届出、投票用紙の回収及び開票の日はそれぞれ10日の間隔を置くものとする。

2.第29条第3項を準用するにあたり、臨時総会の招集が困難と目される場合は推薦された者について運営委員が各班の意見を集約して選任することができる。 この場合その結果を全員に報告するものとする。

(役員の交替)

第31条 前年度選任された役員の任期は,通常総会の終了する日までとし、通常総会の終了した時に新役員と交替するものとする。

 

 第 5 章 財 産 管 理

(財産の種類)

第32条 財産は、現金、物品、不動産とする。

(会計の方法)

第33条 会計は単式簿記による会計方法とし、一般会計と特別会計に区分する。

2一般会計は年度ごとの会計、特別会計は積立金の会計とし,不測の事態に備えるものとする。

(帳 簿)

第34条 帳簿は、現金出納簿、科目別予算差引簿、会費等徴収簿及び証拠書類綴、並びに預金通帳とする。

(現金の保管)

第35条 現金は可能なかぎり預金に預け入れるものとし、長期間にわたる現金の保管をさけることとする。

(出納科目)

第36条 予算執行のための科目は別記第1表のとおりとし、諸帳票の記録は科目毎の番号を使用することができる。

(会 費)

第37条 会費は月当番が各班毎に集金し、毎月の分をその月の25日から月末までの間の会費等徴収簿を添えて会計に払い込むものとする。

   2.会費の額は別に定める。

(寄付金)

第38条 寄付金の受納は会長が行い、受納者は関係書類を添え会計に引き継ぐものと

する。

2.寄付者の顕彰については別に定める。

(寄付受納の制限)

第39条 一般寄付金において、公職選挙法に基づく首長、議員及びこれからの立候補者

並びに立候補することが明らかな立候補予定者からの寄付金を受納してはならない。

2.寄付の申し出者が寄付を行うことにより将来自己の利益につながる事が明らかな者,及び寄付を受納することにより将来自治会の運営に支障をきたすおそれがあると想定されるものについては,これを受納してはならない。ただし,自治会の会員に配布する文書等の余白を利用しての広告掲載を条件としての寄付はこの限りでない。

(報奨金)

第40条 市から交付される報奨金は,会長がこれを受領し,関係書類を添えて会計に引き継ぐものとする。

(財産収入)

第41条 財産等の貸付料とする。

(事業収入)

第42条 自治会はその収入を得るために事業を行うことができる。

(雑収入)

第43条 雑収入は預金利息その他とする。

(寄 贈)

第44条 物品の寄贈については第38条第1項及び第39条第1項並びに第2項全段の規定を準用する。

2. 受納した物品については備品台帳の搭載に際し寄贈者名を附記する。

(会計収入)

第45条 会計は,金銭の収入があったときは直ちに入金伝票及び諸帳簿に記載するものとする。

(事前の合議)

第46条 1件当たり10万円以上の支出を要する事業については,事業実施前に運営委員会に承認を受けるものとする。この規定は運動会等の賞品等,一時に多数の物品購入などには適用しない。

(会計支出)

第47条 会計は事業執行に当たり,債務が生じたら会長の承認を受け,可能な限りすみやかに金銭の支払いを行うものとする。

2.会計は現金の支払いを終わったら直ちに関係帳簿を整理し証拠書類を保管するものとする。

3.前項の証拠書類で,見舞金,謝礼金等の領収証を貰うことが不適当なものについては,会長の支払い証明(別記第1号様式)をもって領収証に代えることができる。

(専決処分)

第48条 事業執行に当たり科目毎の予算に過不足を生じ,かつ債務の精算が急を要する場合は,会長専決のもとに予備費の充当又は大科目内の限度額2万円以内について流用ができる。

2.会長は,前項の専決による執行を行った場合,事後速やかに運営委員会の承認を受けると共に予算更正の措置を行わなければならない。

(物 品)

第49条 物品は備品及び消耗品とする。

(備 品)

第50条 備品は会長の指示を受けて会計がこれを管理する。

2 備品の管理については,備品台帳(別記第2号様式)を整備するものとする。

   3 備品の使用,貸し出しについては別に要領で定める。

(消耗品)

第51条 消耗品は,自治会の運営及び事務事業執行に当たり必要の都度購入するものとする。

(不動産)

第52条 不動産は姶良町平松7443,7447-3番地及び7450-2,7452-2番地の土地並び同土地上に建築された建物(以下「公民館」という。)とする。

2.不動産の管理は会長が行い,不動産台帳(別記様式3号様式)に登記簿謄本を添え保管する。

3.公民館の使用又は貸付については,別に要領で定める。

第 6 章 褒  章

(感謝状)

第53条 自治会の運営、事業の推進のために功績のあったものに対し、会長は運営委員の承認を経て感謝状及び記念品を贈ることができる。

(一般寄付顕彰)

第54条 一般寄付金のうち自治会が行う特定の事業に寄付が行われた場合,開催される事業の会場に寄付者の芳名を掲示して謝意を表わす。

2. 一般寄付金のうち特に事業の指定されない寄付金、及び前項のうち特定会場を使用しない寄付金については、寄付金者芳名は公民館に掲示するものとする。

3. 前2項において寄付者芳名に寄付額を併記するものとする。

(物品等寄贈の顕彰)

第55条 物品等の寄贈を受けた場合には、備品等の場合は備品台帳に寄贈者の芳名を記載すると共に寄贈を受けた物品に対しても、文字記載可能なものついては寄贈者芳名を記載する。

2.物品に文字記載不可能なものについては、前条第2項を準備し寄贈者芳名と寄贈物品を併記する。

(掲示期間)

第56条 第54条第2項及び第55条の掲示期間は1年とする。

附則、改正等

1 この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

2 この規程は,平成9年4月6日から施行する。

3 この規程は,平成24年4月6日から施行する。

4 この規程は,平成28年4月3日から施行する。

5 平成28年4月3日 財産管理 第33条 特別会計は積立金の会計とし,不測の事態に

備えるものとする。を付記。

5  この規程は,平成29年4月2日から施行する

6  この規程は、平成30年4月1日から施行する。                

7 令和3年3月4日削除 第38条 寄付金は転入寄付金、入会寄付金、及び一般寄付金とし、転入寄付金及び入会寄付金の額は別に定める。

8  この規程は、令和4年4月7日から施行する。

3.収入及び支出の額を定める規定

第 1 章 総 則

(総 則)

第1条 自治会の組織及び運営規程第5章に基づく会費等収入の額及び役員報酬等の額はこの規定による金額とする。

    入

(会 費)

第2条(会費)月額500円とする。ただし、老年福祉年金の支給を受ける独居老人は

400円とする。(平成12年4月1日改正)

第3条(寄付金一般寄付金については,額は定めない。

第4条(財産収入)公民館の貸付料については、別途「公民館等の使用、貸付要領」に定める。

第 3 章 支 出

第5条(役員報酬)役員報酬は次のとおりとする。

(1) 会 長             年額 240,000円

(2) 副会長            年額 120,000円

(3) 会 計            年額 240,000円

(4) 運営委員        年額  10,000円    

(5) 監 査           年額   4,000円    

2.会長が事故その他の理由で退職した場合、退職した日の属する月まで報酬を支給する。

なお,後任の会長が選任された場合選任の月から報酬を支給する。

3.会長が退職し後任が補充されない場合、副会長か会長退職翌月からの報酬を支給し,副会長の報酬は会長在任期間の月割により支給する。

4.他の役員に交替があった場合はそれぞれの就任期間の月割により報酬を支給する。

5.第3項後段及び第4項の報酬額に100円未満の端数がある場合、これを切り捨てる。

(交通通信費)

第6条 会長及び会計が町及び行政機関との連絡調整のめの交通,通信費は月500円とする。

(慶弔費)

第7条 祝儀・香典料は,次のとおりとする。

(1)七草祝い           3000円

(2)香典料 正会員又はその配偶者 5000円

          正会員と同居の親子  3000円  (平成16年4月1日加条)

附則加条改正廃止等

1 この規定は,昭和56年4月1日より施行する。

   2 この規定は,平成16年4月1日から施行する。

             平成16年4月1日 正会員と同居の親子  3000円を加条

   3 この規定は,平成25年4月7日から施行する。

4 第 2 章 収 入(寄付金)

転入寄付金及び入会寄付金の額は1,000円とする(令和3年4月5日改正削除)

5 第 3 章 支 出

 (6) 監 査 年額   4,000円    (H12.4.2改正)

 (3) 幹 事 年額  20,000円    (H29.4.2制定、R4.4.7廃止)

(5) 運営委員年額   10,000円   (R4.4.7改正 6,000円より)

6 この規定は,令和4年4月7日から施行する。

4.公民館等の使用,貸付け要領

第 1 章 総 則

第1条 自治会の組織及び運営規程第50条第3項及び第52条第3項に基づく公民館等の使用又は貸付は,この要領による。

第 2 章 使 用

第2条 会員は自治会の運営,事業の推進,業務又は各班等の協議のために公民館又は備品等を会長の許可を受けて使用することができる。

第3条 公民館使用の場合は,同時に公民館に付随する各備品等も使用することができる。

第4条 公民館及び備品等は,丁寧に取扱い,使用後は清掃・洗浄のうえ備品等は員数を確認し,元にあった場所に整頓するものとする。

第5条 公民館等の使用料は無償とする。

第 3 章 貸 付 

第6条 会長は次の場合,貸付け申込みを受理し,貸付料の納入を条件に公民館を開放し

貸付けることができる。

(1)会員が天災により避難の場として利用する場合

(2)会員が天災又は火災によりその住居を失い落ち着くまでの間,仮の住宅として及び会員がその冠婚葬祭の場として,貸付けの申し出があった場合

(3)行政官署が会員のために,講演会,講習会及び行政事務を出張して行うためその会場として使用する場合

(4)公職選挙法に基づく首長及び議員が行う報告会,または立候補者が行う講演会を開催する場合

この場合政党,派閥による区別をしてはならない

(5)会員又は会員の家族等をもって組織する団体が行う行事の会場として利用する場合

(6)商行為を行う者が臨時的な営業の場として,又は会員或いは会員以外の者がその他の理由で貸付の申し出をして,これを会長が適当として認めた場合

第7条 貸付料の額は,次のとおりとする。

(1)前条第1号,第3号及び第4号のうち選挙管理委員会等公的機関が開催するものは免除する。

(2)前条第2号及び第5号は原則として免除する。ただし,第2号前段の場合1週間を超えるものについて,第5号の場合は,会場整理費,教授料その他の名目で出席者から相当の負担金を徴収しているものについては,貸付料の徴収をすることができる。この場合の貸付料の額及び徴収の方法は,会長,副会長,会計が協議して決める。

(3)第4号のうち公的機関の開催によらないもの及び第6号の場合は1日当たり2000円とする。ただし,公民館使用時間3時間未満のものについては,これを軽減することができる。

第8条 使用又は貸付けの優先順位は,申し出順とする。

2.同時に2件以上の使用又は貸付の申し出があった場合の順位は次による。

(1)第1位 第6条第1号の場合 

この場合は前項にかかわらず他を排除して優先するものとする。

(2)第2位 第6条第2号の場合 

(3)第3位 第2条第1項に基づき使用する場合

(4)第4位 第6条3号の場合

(5)第5位 第6条4号の場合

(6)第6位 第6条5号の場合

(7)第7位 第6条6号の場合

3.前項の第3位以下について,使用又は貸付け申し出当事者間において協議が整った場合は,前2項の規定にかかわらず順位を変更することができる。

第9条 使用,貸付の予定を明らかにするために,会長は,公民館等利用予定簿(別記第1号様式)を作成する。

第10条 公民館等の使用,借入れ目的終了後責任者は公民館等利用記録簿(別記第2号様式)に所要事項を記入のうえ,公民館等の鍵の返納と一緒に会長に提出することとする。

第11条 使用者又は借入れた者が公民館或いは備え付けの備品,器材等を破損した場合は修理または代替品購入費用を弁償しなければならない。この場合、自力による修理又は代替現物による弁済を行わせる事ができる。

附 則 改正等

 1 この要領は,昭和56年4月1日より施行する。

    2 この要領は、令和4年4月7日から施行する。

5.文書等の保存期間

1,永久保存

  登記簿関係書類

  地縁による認可団体関係書類

  自治会規約類

  特別寄付金に関する資料

2,10年間保存

  自治会総会資料

  自治会総会議事録

  3,7年間保存

  経理簿

  貯金通帳

  官公庁への上申書のうち未完了の分

4、3年間保存

  自治会活動事業報告書

  自治会加入届、退会届

  住民移動事由一覧

  運営委員会資料及び議事録

  官公庁への上申書のうち未完了の分

5,1年間保存

  回覧書類、催事書類

附 則 改正等 1 この要領は令和4年4月7日から施行する。

6.自 主 防 災 組 織

―自分たちの町は自分たちで守ろう。―

  • 日頃から,防災知識の普及と防災訓練を中心に計画しましょう。
  • 非常時には,先ず火の始末をしたうえで,落ちついて活動しましょう。
  • みんなで行う自主防災活動が,あなたと町を守ります。

 

自 主 防 災 組 織 規 約

(名称)

  • この会は,山野防災会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所の所在地)

第2条 本会の事務所は,自治会長宅に置く。

(目 的)

第3条 本会は,住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより,風水害その他の災害(以下「風水害」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

 (1)防災に関する知識の普及

 (2)風水害に対する予防

 (3)風水害等の発生時における情報の収集伝達,避難誘導,初期消火等応急対策

 (4)前号に関する訓練

 (5)資機材の設備等の整備

 (6)その他本会の目的を達成するために必要な事項

(会 員)

第5条 本会は山野自治会にある世帯をもって構成する。

(役 員)

第6条 本会に次の役員を置く。

 (1)会 長  1名(ただし,自治会長をもってあてる。)

 (2)副会長  1名

 (3)班 長  若干名

 2. 役員は,会員の互選により選出する。

 3. 役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

(役員の任務)

第7条 役員は,別に定める防災計画に基づく職務を行う。

(総会及び役員会)

  •  総会は,自治会総会と同時に開催する。

 2. 役員会は,会長が招集する。

(防災計画)

第9条 本会は,第4条に定める事業を行いため防災計画を作成する。

(会費及び経費)

第10条 本会の会費及び運営に要する経費は,自治会費,その他の収入をもってあてる。

(その他)

第11条 この規約に定めのない事項については,役員会で協議して定める。

附 則 

1 この 規約は,平成8年4月1日から実施する

2 この 規約は,令和4年4月7日から実施する

自治会規約 その他規則” に対して1件のコメントがあります。

  1. 小薗定夫 より:

    自治会活動への尽力、お疲れ様です。

    さて、先般來、協議検討して頂いている今は枯れてしまった?ような『思川河口の松』についてお尋ね致します。

    本日、7月3日資源物ゴミ回収の当番時に、お見掛けした町内会長安倍氏に、冒頭述べた松の対応策がその後どう進展しているかについて問
    いましたところ、副会長に依頼してあるので承知していないとの返答でした。

    ついては、今後の台風等到来の時期に先立ち、町内会として一刻も早く対処策など、その方向性を見つけておくべき課題と考えていますので、その後の動向について御回答ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA